
FAQよくある質問
安心してご相談いただくために
運送業の許認可申請は、専門的な知識や複雑な手続きを必要とするため、
初めての方は不安や疑問を抱かれることも少なくありません。
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相談内容を他人に知られることはありませんか?
ご安心ください。行政書士には法令により守秘義務が課されています。
ご本人の同意なく、内容を第三者やご親族にお話しすることはありません。 -
許可までにどのくらい時間がかかりますか?
標準的な処理期間は3~5か月程度ですが、申請内容や地域、運輸局の混雑状況により、4~6か月かかる場合もございます。
また、許可取得後も営業開始前に必要な手続きがありますので、全体で約1か月程度の準備期間を見込んでおくと安心です。 -
運送業を始めるにはどんな資格が必要ですか?
一般貨物自動車運送事業を行うには、「運行管理者」と「整備管理者」の選任が必要です。
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必要な車両台数はいくつですか?
原則として、営業所あたり5台以上の車両(貨物用途)が必要です。
軽自動車やオートバイはカウントされませんが、ライトバンやハイエースなどであれば対象となります。
霊柩運送事業は、1台以上の霊柩車(寝台車)が必要です。 -
自宅を営業所にすることは可能ですか?
条件を満たせば可能です。
都市計画法や建築基準法等に適合していること、必要な設備(机・椅子・通信設備など)が整っていることが前提となります。
なお、工業専用地域は営業所として使用できません。申請時に詳細を調査し、適法性を確認いたします。 -
どのくらいの資金が必要ですか?
「運転資金の6か月分」と「税金・保険料の1年分」に相当する金額を、預金残高で証明する必要があります。
目安としては1,500万~2,000万円程度となるケースが多いですが、家賃や車両費により異なります。個別に試算いたしますのでご相談ください。 -
車両は納車前でも申請できますか?
はい、申請自体は可能です。
納車前であっても、売買契約書やリース契約書などで「使用権原」を証明できれば申請手続きを進められます。
ただし、申請後の車両変更は手続きが複雑化する恐れがあるため、なるべく変更のない状態で進めるのが理想です。 -
資金は借入でも大丈夫ですか?
借入金でも認められます。
ただし、許可申請前に融資が実行されている必要があります。
申請後や許可取得後に借り入れた資金は、要件を満たす資金として認められないため注意が必要です。 -
社会保険に加入していなくても許可を取れますか?
一般貨物運送事業では、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険への加入が義務付けられています。
未加入では緑ナンバーの取得ができず、行政処分の対象となる可能性もあるため、必ず適正な加入が必要です。 -
車庫が市街化調整区域にあるのですが、使用できますか?
条件により使用可能な場合があります。
有蓋(屋根付き)でないこと、農地でないこと、借地の場合の契約期間なども審査対象となりますので、事前の確認が重要です。当事務所で丁寧に調査・確認を行います。 -
許可申請後すぐに緑ナンバーは取得できますか?
許可申請が受理されても、すぐに緑ナンバーは取得できません。
役員法令試験に合格し、許可取得後に運輸開始前の報告手続きを終えることで、ようやく緑ナンバーの交付に必要な「連絡書」が発行されます。
