FLOWご依頼の流れ

一般貨物自動車運送事業許可取得までの標準的な流れ

運送業許可取得に必要な全工程を一貫してサポートいたします

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     当事務所では、初回のご相談から運輸開始、そして更新まで、運送業許可取得に必要な全工程を一貫してサポートいたします。
     以下は、一般貨物自動車運送事業許可取得までの標準的な流れです。

  • STEP 01

    ヒアリング(初回相談)

     事業計画や車両・営業所の状況、取得予定の許可の種類などをお伺いします。
    要件の充足状況や今後必要となる準備について丁寧にご説明します。初回相談は無料です。

  • STEP 02

    着手金のお支払い

     ご契約後、着手金をお支払いいただきます。
    ご入金確認後、正式に業務を開始します。着手金は最終報酬に充当されます。

  • STEP 03

    必要書類のご案内・要件確認

     車検証や住民票など、申請に必要な書類をご案内します。
    あわせて、営業所・車庫の要件や人員体制(運行管理者・整備管理者など)が適法かを確認します。

  • STEP 04

    申請書の作成

     お預かりした情報・書類をもとに、申請書一式を作成します。
    法令や最新の審査基準に沿った、正確な書類をご用意します。

  • STEP 05

    申請書の確認・押印

     作成した申請書をご確認いただき、内容に間違いがなければご署名・ご押印をお願いします。

  • STEP 06

    申請

     管轄の運輸支局へ申請書を提出します。
    申請日をもって審査期間がスタートします。

  • STEP 07

    法令試験

     役員または代表者の方に、法令試験を受けていただきます。
    当事務所では試験対策も行い、合格に向けたサポートをいたします。

  • STEP 08

    補正対応

     審査過程で補正や追加資料の提出が求められた場合、速やかに対応します。

  • STEP 09

    2回目の残高証明書の提出

     許可直前の段階で、再度残高証明書を提出します。
    資金要件を満たしていることを確認する重要な工程です。

  • STEP 10

    許可取得

     審査を経て許可が下ります。

  • STEP 11

    選任届・運輸開始前書類の提出

     運行管理者・整備管理者の選任届や運輸開始前の各種届出書類を提出します。

  • STEP 12

    連絡書の発行

     許可後、運輸開始に必要な「事業用自動車等連絡書」が発行されます。

  • STEP 13

    運輸開始

     すべての手続きが完了し、事業を開始できます。

  • STEP 14

    更新サポート

     許可は5年ごとの更新が必要です。(2027年4月1日 施行予定)
    更新期限が近づいた際には当事務所からご案内し、手続きもサポートします。